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アラ還「大借金ブロガー」がフリーになって真っ先にやったこと②(年金)

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暗号資産やNFT、不動産投資の記事を執筆しているwebライターの“はじはじ”です。
2022年5月に専業のライターとして独立しました。自分自身も2021年から暗号資産やNFTの投資を開始し、2022年11月現在では30倍強の含み益を得ることができました。このメディアでは、自身の投資記録だけでなく初心者の方でも安心して暗号資産やNFTを取引できるような知識やノウハウを発信していきます。

 

こんにちは!
 57歳で一部上場の大手住宅メーカーから取引先の弱小ゼネコンに転職し、59歳で独立フリーランスになった「はじはじ」です。

転職直後に、自宅(分譲マンション)を購入し59歳で新たに「6870万円」の借金を抱えました。月々の返済は管理費も含めると「27万5604円」!  無情にも僕が59歳でフリーランスになったばかりの令和4年の1月から返済がスタートしました。

「大丈夫か?…」 「やっていけるのか?…」

まだ就学中の子供を抱える「還暦前の初老の父親」…

何度も自問自答しました。不安はもちろんありましたが、それでもそんな初老の父親はフリーランスの道を選びました。

「人や会社に左右されるのではなく、自分だけの力でもう一度自分の人生を作りたかったから!」

大手住宅メーカーを定年まで勤め上げて決まった報酬をいただいてのんびりと生活する人生もあります。おそらく、大半の人はそちらの道を選択するでしょう。

でも僕が定年前にふと感じことは・・・

「会社に費やした時間は人生の生活時間のうち約70%! 全て会社と上司が決めたルールの中で働いたまま人生終えて良いのか?」 ということでした。

世の中はこんなに進んでいるのに『30年以上の会社員生活で自分が身につけたスキルなど何もない』ことに気づきました。会社員時代の役職など、一旦会社を離れてしまえば何の役にもたちません。あるのは住宅メーカー勤務時代に強制的に取らされた「宅地建物取引士」の資格と「絶対にやれるという根拠のない自信だけ」です。

でも、僕は決断しました!

「人生100年時代! 残り40年を自分の力で自分の好きな仕事を思う存分やりながらチャレンジする!」

幸いにも30年以上の会社員生活のおかげで「リスク管理と事業計画の立案」は徹底的に仕込まれているので、今後、起こりうるリスクを踏まえ自分のパフォーマンスを最大限にアウトプットしていきたいと思ってます。リスク管理というなら「どうして、そんな大借金したの?」とよく言われます。

僕はいつもこう答えます。

「自分の性格を考えて絶対に逃げることのできない環境が必要だから!」

6870万円の借金は「5年で完済する目標」を立てています(できるできないは別として!)。この目標に向けての「アラ還はじはじの赤裸々な日々」を皆さまにご紹介していきますね!

僕と同じように「自分で仕事をしてみたいのに…」とか「うちの会社はブラックでもう無理…」と思ってる・・・ でも「歳を食い過ぎてて無理だよな…」とか「家庭もあるし借金もあるから…」なんてつぶやいている会社員の方に少しでも勇気を与えられたら幸いです!

アラ還からの「大借金ブログ」! 日々のリアルな記録をご賞味ください。

 前回のブログで「会社を辞めたら真っ先にやること①」として「健康保険の手続き」をご紹介しました。

今回の記事では「健康保険の手続き」と並行してやっておきたい「年金の手続き」についてご説明しますね。

この記事を読めば、

  • 国民年金と厚生年金の定義
  • 退職したらすぐにやるべき年金手続き
  • 切替手続きをしなかった場合のリスク
  • 国民年金の免除制度と納付猶予制度

を理解することができます。

この機会にしっかりと学んでいきましょう!

国民年金と厚生年金の定義

 国民年金と厚生年金の定義を見直しておきまししょう!

国民年金とは

 日本に住んでいる20〜59歳の人が全員加入する年金制度です。国民年金への加入は、任意ではなく義務なので全員が加入しなければなりません。会社員が加入する「厚生年金(後述)」には、国民年金が含まれているので会社員は国民年金と厚生年金の両方に加入しているということになります。

 国民年金は「基礎年金」とも呼ばれていて、年金定期便には「老齢基礎年金」と表記されています

 国民年金で注意しておくことは「扶養という考えが存在しない」ということです。例えば、夫がフリーランス(自営業)で妻が専業主婦、子どもが20歳以上の学生というご家庭の場合は、3人全員分の国民年金保険料が必要になります。年金保険料は収入に拘らず一定額です。

 国民年金のメリットは、「生きている限り年金が受け取れる一生涯の保障」であることと「怪我や病気などが原因で一定の障害(障害1級or2級)が残ったときには『障害基礎年金』が、死亡した時にはその人に生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)に『遺族基礎年金』が支給される」ことです。また、こうした保障以外に「納めた保険料全額が所得から控除される」社会保険料控除が受けられます。

厚生年金とは

 厚生年金は会社員が加入する年金制度です。厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれており雇用主(会社)と会社員が折半して納付します。

 厚生年金には所得の低い配偶者を扶養する考えがあります。厚生年金のありがたいところは、妻の国民年金保険料は夫の厚生年金保険料に含まれているとみなしてくれることです。妻の有無によって、夫の厚生年金保険料が上下することはありません。しかし、子ども(20歳以上の学生の場合)の分の国民年金保保険料は、別途納付する必要があります。


 厚生年金のメリットは、まだ他にもあるのでまとめておきましょう。     

  • 老齢厚生年金(老齢基礎年金に加え厚生年金に加入していた期間の報酬に見合った額が上乗せされる)や遺族厚生年金(同様の上乗せに加えて支給対象者や支給期間の要件も広い)が受けられる。
  • 障害厚生年金についても同様の上乗せがあるほか、障害3級(障害の程度が低い)でも支給される。
  • 傷病手当金の受給(厚生年金に加入するということは同時に健康保険に加入することになるため)
    • 業務外の病気や怪我により4日以上仕事ができず、給料が支払われなかった場合に平均給与の3分の2の金額が健康保険から1年6ヶ月間支給される制度。
  • 出産手当金の受給(厚生年金に加入するということは同時に健康保険に加入することになるため)
    • 出産のために仕事を休み、その間に給与の支払いを受けられなかった場合、出産予定日前の42日間と出産後の56日間を対象に平均給与の3分の2の金額が健康保険から訴求される制度。
  • 育児休業給付金の受給(厚生年金に加入するということは同時に雇用保険に加入することになるため)
    • 子どもが1歳に達する前までに育児休業を取得した場合、育児休業前の平均日額の67%(育児休業開始から6ヶ月経過後は50%)が支給される制度。

 

日本の年金制度は3階層構造になっています。

誰でもが納付しなければならない1階部分が「国民年金」、会社員や公務員が会社を通じて納付する2階部分が「厚生年金」や自営業者の「国民年金基金」、3階部分は「確定拠出型年金」や各自で加入する「個人年金」、勤務先の「企業年金」などが該当します。

3階部分   確定拠出年金など  
2階部分 国民年金基金など 厚生年金  
1階部分 国民年金
  自営業など 会社員・公務員 専業主婦・主夫

退職したらすぐにやるべき年金手続き

 
日本国内に住居を有する20歳以上60歳未満の方は『退職により厚生年金から抜けた場合に国民年金への加入が必要』になります。僕のように退職して就職をせずにフリーランスになる場合は『自分で手続き』をしなければなりません。また、扶養している配偶者がいる場合は配偶者も同時に国民年金への加入が必要になります。

厚生年金から国民年金への切替手続き

厚生年金から国民年金へ切り替えるときの手順をまとめておきましょう!

やるべき項目 やるべき内容
手続き窓口 住所地の市区役所もしくは町村役場
手続きに必要な持ち物
(それぞれ「いずれか一つ)
退職日がわかる証明書

雇用保険被保険者離職票
社会保険資格喪失証明書
退職証明書
  
 
基礎年金番号のわかる書類 年金手帳
基礎年金番号通知書
   
 
本人確認のできる書類 マイナンバーカード
免許証
パスポート
保険証
   
 
手続の期限 会社を退職した翌日から「14日以内」の手続きが必要
提出者 ご本人又は世帯主 

退職後の国民年金保険料の納付時期

 退職して国民年金に変更手続きを済ませると、概ね1ヶ月から1ヶ月半後「国民年金保険料納付書」が日本年金機構から送られてきます。切替月から年度末3月までの月毎の納付書が一括して送られてきます。

 納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。例えば、令和4年7月分であれば令和4年8月31日が納付期限となります。納付期限を経過した場合でも、納付期限から2年間は送られてきた納付書で保険料を納めることができます。

 納付書には、納付期限ではなく「使用期限」と記載されています。使用期限とは「納付期限から2年経過した月の末日」のことでこの使用期限を過ぎると送られてきた納付書で納付することはできなくなります(基本的に時効により未納の保険料は、普通に納めることができなくなります)。

 会社を辞めて、次の会社に(しばらくの間でも)就職しない場合、その期間は「国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者や農業経営者などの会社勤めをしていない者)」の期間となりその間は国民年金保険料を納める必要があります。わかりにくいのが月中に退職した場合の扱いです。ここは事例で説明しましょう!

(4月15日に会社を退職し4月16日からフリーランスになった(会社に就職しない)場合)

この場合、

  • 4月15日目までは国民年金第2号(厚生年金)被保険者、4月16日に厚生年金保険の資格喪失、4月16日に国民年金の資格取得
  • 4月16日に国民年金第1号資格取得の手続き(4月16日から14日以内)が必要
  • 4月分からの国民年金保険料が必要(3月までは厚生年金保険料を納付)。

 会社を辞めてフリーランスにならずに次の会社に就職した場合もみておきましょう! こちらもわかりにくい月中に退職して新たに会社に就職した場合で説明します。

(3月31日に会社を退職し4月1日にすぐに就職せず4月16日から新たに会社に就職した場合)

この場合

  • 3月31日までは国民年金第2号(厚生年金)被保険者、4月1日〜4月15日国民年金第1号被保険者、4月16日に国民年金第1号被保険者資格喪失、4月16日に国民年金第2号(厚生年金)資格取得
  • 4月1日に国民年金第1号資格取得の手続き(4月1日から14日以内)が必要
  • 4月分の国民年金保険料は不要(4月16日から国民年金第2号被保険者であり4月末以降も第2号被保険者である為、3月までは国民年金保険料を納付、4月は厚生年金保険料を納付)

 払い過ぎた国民年金保険料がある場合、自宅に「国民年金保険料還付請求書」が送付されてくるので必要事項を記入して返送すれば、払いすぎた保険料は返してもらえます。

 

国民年金保険料の納付方法

 納付方法は、「納付書で現金納付」「口座振替」「クレジットカード」「電子納付(Pay-easy)」の4つがあります。

 

納付書で現金納付

 国民年金変更手続き後『1〜1ヶ月半後に送られてくる納付書(領収済通知書)によるもので最も一般的な納付方法』です。納付期限までに「銀行などの金融機関」、「郵便局」、「コンビニエンスストア」に毎月納付用の納付書で現金納付します。市(区)役所または町村役場、年金事務所窓口では納付することができないので注意してください。国民年金保険料は『令和4年4月〜令和5年3月分は月額16,590円』です。

 保険料は、まとめて前納するとお得になります。前納で納付する場合、一般的には「前納(2年分)」、「前納(1年分)」、「上期前納(半年分)」、「下期前納(半年分)」の4種類がありますので、お得になる金額を確認してご希望の支払い方法(2年にするか半年にするか等)をお選びください。

 前納用の納付書は、年金機構から毎月納付用の納付書に同封されていますが「前納(2年分)の納付書」だけは同封されていないので、前納2年分を選択したい場合にはお近くの年金事務所にお問合せください。

 前納した場合にお得になる金額は「前納(2年分)が14,540円(397,320円→382,780円)」、「前納(1年分)が3,530円(199,080円→195,550円)」、「上期下期前納(半年分)が810円(99,540円→97,730円)」となります。

 前納すると保険料がお得になるし毎月納付する手間も無くなりますが、納付期限があるのでしっかり確認して期限内に納付しましょう。

口座振替で納付

 口座振替(口座からの自動引き落とし)でも納付することができます。年金機構から送られてくる納付書(領収済通知書)に同封されている「口座振替申出書(年金事務所用)」と「口座振替依頼書(金融機関・ゆうちょ銀行用)」に必要な事項を記入・押印して年金事務所、金融機関または郵便局へ提出して手続きをします。

 申し込みから口座振替が開始されるまで1〜2ヶ月程度要するので、その間は、同封の納付書で納めます。口座振替の場合、後述する前納による方法ではなく毎月引き落としによる方法を選択した場合でも「早割」という制度を利用すれば1月分の保険料が50円やすくなります!「早割」の手続きは非常に簡単で「納付を当月末にする」だけでOKです。納付期限は通常翌月末までありますが、それを当月末にするだけです。

 口座振替でも保険料は前納で納付することができます。前納できる期間は納付書で現金納付する場合と同じですが、『割引額は口座振替で納付すると一番お得』になります。何かと口座振替が一番お得ですね。

 口座振替で前納した場合にお得になる金額は「前納(2年分)が15,790円(397,320円→381,530円)」、「前納(1年分)が4,170円(199,080円→194,910円)」、「上期下期前納(半年分)が1,130円(99,540円→98,410円)」となります。

 口座振替で前納したい場合には申込期限があるので注意が必要です⇩

  • 「2年前納」「1年前納」「上期半年前納」 
    ⇨   2月末(令和4年度振替分は終了しています)
  • 「下期半年前納」
    ⇨ 8月末 

 前納の引き落とし日は、「2年前納」と「1年前納」が4月末日「上期下期半年前納」が4月末と10月末日です。引き落とし日が土・日・祝日の場合は、翌営業日に引き落としされます。

 

クレジットカードで立替納付

 クレジットカードで納付することもできます。年金事務所で申し込みを行い継続的にクレジットカード会社が立替納付を行います。クレジットカード納付申出の結果がくるまでの間は納付書は大事に保管してください(クレジットカード納付が不可になった等に備えて)。

 クレジットカードによる立替納付のスケジュールや金額は、手続き完了後に送付される「国民年金保険料クレジットカード納付開始(変更)・納付額通知書」及び「国民年金保険料クレジットカード納付額通知書」で確認することができます。

 クレジットカードによる立替納付も「現金納付」や「口座振替」と同じメニューの「前納」をすることができます。クレジットカードによる立替納付で前納した場合の割引額は「現金納付で前納」した場合と同じ額になりますが、クレジットカードの立替納付で前納したい場合には「申込期限」があるので注意が必要です。

  • 「2年前納」「1年前納」「上期半年前納」
    ⇨   2月末(令和4年度振替分の受付は終了しています)
  • 「下期半年前納」
    ⇨   8月末

 前納の立替納付日は、「2年前納」と「1年前納」が4月末日「上期下期半年前納」が4月末と10月末日です。立替納付日が土・日・祝日の場合は、翌営業日に引き落としされます。カード名義人の口座からの引き落とし日は、ご使用のクレジットカード会社によって異なります。

 国民年金保険料の納付額を納付方法ごとにまとめておきますね!

種類

1ヶ月分

6ヶ月分

1年分

2年分

保険料

割引額

保険料

割引額

保険料

割引額

保険料

割引額

毎月納付

16,590円

99,540円

199,080円

397,320円

納付書(現金納付)

98,730円

810円

195,550円

3,530円

382,780円

14,540円

口座振替

16,590円

98,410円

1,130円

194,910円

4,170円

381,530円

15,790円

16,540円(早割)

50円

クレジット

16,590円

98,730円

810円

195,550円

3,530円

382,780円

14,540円

 国民年金保険料の割引額だけで判断すると、クレジットカード納付よりも口座振替の方がお得ですが、クレジットカードの場合使用することによってポイントが貯まるのでご自身にとって最も良い納付方法をご選択ください。

 僕の場合、今年(令和4年)の12月で納付が終了(60歳誕生日が令和5年1月のため)するので一括現金納付を選択しましたが、もしそうでなければ間違いなくクレジットカード納付を選択していたと思います。

僕のクレジットカードはビットフライヤー(暗号資産取引所)のマスターカードを使用していますが、使用するごとに貯まるポイントに応じてビッコインがもらえるからです。

 ご興味のあるからは、こちらからどうぞ

 

電子納付(Pay-easy)

 Pay-easy(ペイジー)は、自宅や外出先から、夜間や休日でも納付できます。同封の納付書(領収済通知書)に記載されている「収納期間番号」、「納付番号」、「確認番号」を「PAY-easy対応のATM」か「インターネットバンキングの画面」に入力するだけで納付することができます。

  • Pay-easyによりATMから納付できる金融機関
    みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、青森銀行、荘内銀行、七十七銀行、群馬銀行、足利銀行、千葉銀行、横浜銀行、関西みらい銀行、南都銀行、広島銀行、百十四銀行、福岡銀行、十八親和銀行、東和銀行、京葉銀行、熊本銀行、ゆうちょ銀行、全国の農業協同組合 (令和4年4月現在)
  • インターネットバンキングは、全国約1,500ヶ所の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農漁協)で対応しています。

 Pay-easyの詳細や使い方を知りたい方はこちらをご確認ください。

 僕が実際に手続きした事例を時系列に沿ってみていきましょう!

  1. 令和4年4月30日 退職
  2. 令和4円5月11日 東京都江戸川区役所年金窓口にて国民年金加入手続き
    1. 厚生年金資格喪失証明書
    2. 年金手帳
    3. 運転免許証  以上3点を持参し手続き終了
  3. 令和4年6月10日 「 国民年金保険料納付書」自宅に送られてくる
    1. 切替月(令和4年5月分)から60歳になる前月(令和4年12月)までの納付書
    2. 令和4年4月〜令和5年3までの国民年金保険料は、月額16,590円
    3. 保険料は前納することで年額3,530円お得になります(「はじはじ」の場合は1,130円お得に!)。前納は最長「2年前納」まで選択できます。
  4. 令和4年6月15日  保険料納付(令和4年5月分と6月〜12月までの納付分を前納)
    1. 僕の場合、前納できる期間の令和4年6月〜令和4年12月までの7ヶ月間(115,000円/割引額1,130円)+令和4年5月分(当月分:16,590円)の合計131,590円
    2. 僕の場合、現在59歳(生年月日が1月8日)なので年金の納付は60歳になる前月の令和4年12月までとなります。

 厚生年金から国民年金への切替手続きをしなかった時のリスク

 ここでは、国民年金保険料を払わないまま放置したときに起こるリスクを3つご紹介します。まずは、国民年金保険料を支払う重要性をしっかりと認識しましょう!。忘れてうっかり放置してたなんてこともあるので未納があるかないかの確認の仕方も一緒に勉強しましょう!

 

 国民年金を未納のまま放置した場合のリスク

 老齢基礎年金の受給額が減少する

 原則65歳以降に受け取れる国民年金(老齢基礎年金)は、40年間(20〜60歳)漏れなく保険料を納めると満額の支給を得ることができます。

仮に、保険料の未納が1年間あったとしたら年額で約2万円の減額になり、しかもこの減額は一生涯ずっと続いてしまいます。

 

 障害年金や遺族年金が受給できなくなる

 『障害年金』は病気や事故で一定の障害を被った状態になってしまった場合支給される年金制度、そして『遺族年金』は家族(特に配偶者)が亡くなった場合に支給される制度です。

 障害年金・遺族年金を受け取るためには、基本的に国民年金加入期間の3分の2以上の期間、保険料の納付をしている必要があります。未納期間が長期化して、国民年金加入期間の3分の1以上になってしまうと障害年金や遺族年金の受給が受けられなくなる可能性も!

 自分だけでなく家族にも迷惑をかけることになるので、もう一度自分の年金料支払い状況を確認してみましょう!

 

 最悪財産の差押えをされる可能性がある

 国民年金保険料の未納があるとまず最初に「日本年金機構からハガキや電話で納付を促す連絡」が来ます。この時点で保険料を納めずに放置したままにしておくと「最終催告状」が届きます。

 

 最終催告状には保険料納付の指定期限が記載されていますが、この指定期限までに納付しないでいると最終的に「督促状」が送られて来ます。

督促状が送られてきて納付した場合は「未納の保険料に延滞料を添えて納付」する必要がありますが、それでもなお保険料を納付しない場合は最悪の場合裁判所から財産を差し押さえられる可能性があるので注意してください。

 

 経済的な理由で保険料の納付が厳しい場合には、後述する「免除制度・納付猶予制度」もありますのでそちらの利用を検討しましょう!

 

 国民年金保険料の未納の確認方法

 自分では、間違いなく保険料は納付済みと思っていても「気付かないうちに国民年金を払っていない(うっかり未納)」に陥ってることもよくあります。

 

保険料を未納のままにしておくと前述したようなリスクもありますので「ご自身の保険料に未納があるかないか」をもう一度確認しておきましょう!ご自身の未納を確認する方法を3つご紹介しますね。

 

年金定期便(ハガキ)で確認

 毎年、自分の誕生月には「年金定期便」のハガキが送られてきますよね。直近1年間の国民年金保険料の未納はこのハガキで確認できます。

年金定期便の表面(左下部)にある「最近の月別状況です」の箇所に「国民年金(第1号・3号)納付状況」という項目がありますが、未納があるとこの欄に「未納」と表示されます!

 

年金定期便(封書)で確認

 直近1年間の状況は年金定期便(ハガキ)で確認できますが、20歳以降の学生時代の状況などの過去の未納状況を確認したい場合は『35歳、45歳、59歳の年に送られてくる封書の年金定期便』で確認できます

 保険料の未納がある場合には「これまでの国民年金保険料の納付状況」ページの「⑤未納」の欄で確認することができます。

 

ねんきんネットで確認

 ハガキや封書の年金定期便に頼らなくても、これまでの年金保険料の納付状況は日本年金機構が提供している「ねんきんネット」で確認することができます。

最初の登録時にユーザIDを取得する必要がありますが、『基礎年金番号をねんきんネットに登録するだけ』でいつでもインターネット上で自分の年金情報を確認することができます。

ねんきんネットでは『ご自身の保険料未納情報だけでなく将来受け取ることのできる支給額なども確認することができる』のでぜひ登録してください。

政府が運営する「マイナポータル」からねんきんネットにアクセスするとユーザーIDがなくてもねんきんネットにログインすることができるので、ユーザーIDの登録が面倒な方はこちらを利用してみても良いですね。

 

 *僕は年金事務所に電話して未納分を確認することができました!「就職前の学生時代に未納期間があることが判明!」 60歳以降も『任意加入制度』を利用して未納分を支払う予定にしています。未納分を早めに確認したい場合は「年金事務所に電話する」のも良いかもしれません。

 

 国民保険料の未納があった場合の対処方法

 前述しましたが、国民年金保険料の未納期間が判明した場合、納付期限から2年以内であれば納付することができます。ただし、納付書の使用期限を確認してください。使用期限が切れている場合にはすぐにお近くの年金事務所に連絡して納付方法を確認しましょう。

 未納の納付期間を過ぎている場合には基本的に時効により普通に納めることができません。この未納の保険料を納付できる期間が過ぎている場合は「国民年金に任意加入」することで受給額を増やすことができます。

 

 国民年金への任意加入とは『60~64歳までの間に国民年金保険料を納付することで65歳からの受給額を増やすことができる制度』です。

国民年金を受給するためには国民年金に加入していた期間が最低10年間(受給資格期間)必要ですが、この期間に満たない方がいる場合この任意加入した期間を受給資格期間に加えることができます。

 国民年金の未納は放置しておくと、後々の手続きが面倒になるばかりか不利益になることが多いので、退職したりすでにフリーランスとして活動されている方はしっかり確認しましょう。

 厚生労働省の発表によると国民年金の未納率は約32%(2018年度)にもなるそうです。注意しましょうね!

 

国民年金の免除制度と納付猶予制度

 所得が少ない時や失業などにより保険料を納めることができない場合は、ご本人の申請によって保険料の納付が免除されたり猶予してもらえる制度があります。ここでは、代表的な免除・猶予制度についてまとめておきます。

 

保険料免除制度

 本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業などの事由がある場合、ご本人の申請によって保険料の納付が、全額、若しくは一部免除される制度です。定められた「所得基準」によって免除割合が選定されて、保険料を免除してくれる制度です。「所得基準」を下にまとめておきます。

免除割合

所得基準(年額)

全額免除

[(扶養親族の数 + 1) ×  35万円  +  22万円] 以内

4分の3免除

78万円    扶養親族等控除額  +  社会保険料控除額等 以内

半額免除

118万円    扶養親族等控除額  +  社会保険料控除額等 以内

4分の1免除

158万円    扶養親族等控除額  +  社会保険料控除額等 以内

*扶養親族等控除額:扶養親族1人あたり38万円
*社会保険料控除額等:納めた火災保険料(年金保険料や健康保険料)

 

 上記の表以外に、

 障害のある方や寡婦(夫と死別・離婚しており生計を同じくする子供のいる母)は、前年の合計所得が125万円以下の場合年金保険料は全額免除されます。2021年4月1日以降は、未婚の父母(生計を同じくする子供がいること)などの「ひとり親」の方々も、前年の合計金額が135万円以下の場合に全額免除されようになりました。

 免除されている期間は「老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間」に含まれます。一部免除については、減額された保険料を納付しないと「未納」と同じ扱いになり当然に「受給資格期間」には含まれなくなります。

 全額免除・一部免除されても「老齢基礎年金額」に含めて計算してくれます。ただし、普通の「保険料を全額納付」した場合と比べて「受け取る年金額の割合」が変化します。

免除割合

受け取れる年金割合(保険料を全額納めてる人に比べて)

全額免除

2分の1

4分の3免除

8分の5

半額免除

4分の3

4分の1免除

8分の7

保険料納付猶予制度

 20歳から50歳未満で、本人、配偶者の所得基準が上記の表の全額免除と同じ場合ご本人が申請書を提出して承認されれば国民保険料の支払いが猶予されます。

 猶予されている期間は「老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間」に含まれます。しかし、猶予されている期間は「老齢基礎年金額」に含めて計算してくれません。免除の場合とは、この点が異なるので注意してください。

 

学生納付特例申請制度

 卒業までに1 年以上かかる学校に在学している学生の方は、ご本人が年金機構に申請することによって在学中の保険料の支払いを猶予してもらえる制度です。学生とは、大学や大学院生、高等学校や定時・通信・夜間の教育課程も対象となります。

 猶予されている期間は「老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格期間」に含まれます。しかし、猶予されている期間は「老齢基礎年金額」に含めて計算してくれません。免除の場合とは、この点が異なるので注意してください。

 

 ここに紹介した以外にも「免除」や「猶予」の制度はありますが、できることであれば、年金保険料はできるだけ全額納付することが将来の受給額を有利にするためにもおすすめします。

やむを得ない状況に陥った場合に、ここでご紹介した「免除」や「猶予」の制度を利用しましょう!。免除や猶予を利用しても10年以内であれば保険料を「追納」することもできますので併せて検討してみてください。

 

 会社員の生活が長いと「年金手続きに対する意識」は特に薄れがちです。 会社員の時は手続きは全て会社がしてくれて、納付は会社と折半で給与から天引きという方がほとんどだと思うので無理もありません。

 今回の僕のように退職してフリーランスになる方は、年金手続きを決められた期限までにやらなければなりません。この記事をよく読んで、なるべく早く切り替え手続きを進めてくださいね。

 

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はじはじ

一部上場大手会社を57歳で退職し関連会社に転職。新たに7000万円を全額借金で調達。59歳で関連会社を退職しフリーランスに! 同時に始めた「ビットコイン投資」、「不動産投資」の実録ブログです。ブログの収益化情報もお伝えしていきますね。

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