こんにちは!
57歳で一部上場の大手住宅メーカーから取引先の中小ゼネコンに転職し、59歳で独立フリーランスになった「はじはじ」です。
転職直後に自宅(分譲マンション)を購入し59歳で新たに「6870万円」の借金を抱えました。月々の返済額は管理費も含めると「27万5604円」! 無情にも僕が会社を辞めてフリーランスになったばかりの令和4年1月から返済がスタートしました。
「大丈夫か?・・・」 「やっていけるのか?・・・」
まだ就学中の子供を抱える「初老の父親」・・
何度も自問自答し、不安はありましたが僕は「フリーランスの道」を選びました。
なぜ? 答えは一つだけ。
「人や会社に左右されるのではなく、自分だけの力でもう一度自分の人生を作りたかったから」
大手住宅メーカーを定年まで勤め上げて、それなりの報酬をいただきながらのんびり生活する人生もあるでしょう。おそらく大半の人はそちらの道を選択するからもしれません。
でも僕が定年前にふと感じたことは・・・
「今まで会社に費やした時間は一生の生活時間のうち約70%! 全て会社と上司が決めたルールの中で働いたまま人生を終えて良いのか?」
ということでした。
そして同時にふと気づいたことは・・・
世の中はこんなに進んでいるのに『30年以上の会社員生活で自分が身につけたスキルなど何もない』こと!
会社員時代の役職など、一旦会社を離れてしまえば何の役にもたちません。あるのは住宅メーカー勤務時代に強制的に取らされた「宅地建物取引士」の資格と「絶対にやれるという根拠のない自信だけ」です。
でも、僕は決断しました!
「人生100年時代! 残り40年を自分の力で自分の好きな仕事を思う存分やりながらチャレンジする!」
幸いにも30年以上の会社員生活のおかげで「リスク管理と事業計画の立案」は徹底的に仕込まれているので、今後、起こりうるリスクを踏まえ自分のパフォーマンスを最大限にアウトプットしていきたいと思ってます。
リスク管理というなら「どうして、そんな大借金したの?」とよく言われます。
僕はいつもこう答えます。
「自分の性格を考えて絶対に逃げることのできない環境が必要だから!」
6870万円の借金は「5年で完済する目標」を立てています(できるできないは別として!)。この目標に向けての「アラ還はじはじの赤裸々な日々」を皆さまにご紹介していきますね!
僕と同じように「自分で仕事をしてみたいのに…」とか「うちの会社はブラックでもう無理…」と思ってる・・・ でも「歳を食い過ぎてて無理だよな…」とか「家庭もあるし借金もあるから…」なんてつぶやいている会社員の方に少しでも勇気を与えられたら幸いです!
アラ還からの「大借金ブログ」! 日々のリアルな記録をご賞味ください。
会社を辞めたら、まず真っ先にやること…
それは、間違いなく「健康保険」の手続きです。会社員だった昨日まで使えていた「保険証」は、今日から使うことができません!
会社を辞めた今『重大な事故』や『急な病気』になってもし保険証がなかったらその医療費はとても高額になるし最悪の場合医療が受けられない事もあります。
又日本では何らかの公的医療保険に加入することが義務付けされているので、法律的にも未保険でいることは芳しいことではありません。
会社を辞めた翌日には、すぐに手続きに行けるように、退職前から「会社を辞めた時の健康保険の手続き」についてしっかり勉強しておきましょう!
〜この記事を読むと、こんなお悩みを解決できます〜
1、保険の手続きをしないままでいるとどうなるの?
2、退職後は、どんな手続きをすれば良いの?
・会社の任意継続保険に加入
・国民健康保健に加入
・家族の扶養に入る
3、結局、どれを選ぶのが有利なの?
退職後、無保険(健康保険の手続きをせず放置状態)だとこんなリスク!
罰金が課せられる可能性がある
健康保険への加入は法律によって定められている「国民の義務」です。国民健康保険の加入手続きをしないで放置していると、各市町村から「10万円以下の過料」が課せられることもあります。
入院費や治療費が全額自己負担になる
健康保険に加入していれば医療費の自己負担は30%ですが、加入していないと入院費や医療費は全額自己負担になります。それどころか健康保険未加入者の診察や治療は行わない医療機関もあり、それにより大きく健康を損なうことだってあり得ます。
高額療養費制度が受けられない
高額療養費制度とは「医療機関窓口での負担額(医療費の30%)が自己負担限度額」を超えた時にその超えた分の金額が支給される(戻ってくる)制度」です。自己負担限度額は「70歳未満か否か」や「所得」によっても異なります。
例えば『高額療養費制度』を利用すれば人によっては100万円の治療費が約9万円に減額されることだってあるのに、保険に未加入のままだと100万円全額を負担しなければならなくなります。
未加入だった期間の保険料はさかのぼって請求される
退職後、健康保険に未加入のまま一定期間が経過した後に加入の手続きを行った場合、加入資格が発生した日までさかのぼって最長2年間分の保険料が徴収されます。その間の支払いが免除されたり猶予されたりすることはありません。
出産育児一時金はもらえない
一般的に出産費用は50〜60万円くらいかかりますが、政府は「その負担を減らす為」もしくは「出生率の減少を抑える為」に保険から「42万円の出征一時金」を拠出する仕組みを作ってくれています。しかし保険に加入していないとこの42万円は支給されません。
退職後、健康保険手続きについての僕の動きをまとめてみましたので参考に!
参考
- 令和4年4月30日(土) 退職。
- 令和4年5月2日(月) 「全国健保協会東京支部」を訪問し「会社の任意継続保険」の手続き完了。
- 令和4年5月6日(金) 「任意継続被保険者資格取得受理通知書」受領。
- 令和4年5月9日(月) 僕と扶養家族分の「健康保険被保険者証」が送られてきました。保険証の交付日は「令和4年5月6日」でした。
- 令和4年6月1日(水) 専用口座から「キョウカイケンポ」の名目で引き落とし。
*退職前に「国民健康保険」と「会社の任意継続保険」のどちらを選ぶかは保険料を計算して「任意継続保険」に決めていました。これを事前にやっておけば後は事務的な作業です。手続きから保険証を手にするまでに「約1週間」で済んだ為5月も無事に2回医療機関に行くことができましたよ!
退職後に加入できる「健康保険」はこの2種類! (①会社の任意継続保険)
『会社の任意継続保険』メリット3つ!
(定義) 任意継続とは「退職前に健康保険の被保険者である期間が2ヶ月以上あれば退職後も勤務先の健康保険に2年間継続して加入できる制度」です。簡単にいうと「前職と同じ保険が使える」ということです。
(メリット1)〜国民健康保険よりも保険料を安く抑えられる場合がある〜
任意継続で保険に加入すると会社と折半だった保険料が全額自己負担になりますが、人によってはそれでも国民健康保険よりもかなり安く抑えられる可能性があります。
この保険料について、少し深堀りしてみましょう!
任意継続保険料の計算は『退職した時の標準報酬月額に保険料率を掛けた金額』になります。
ただし任意継続の保険料を計算する場合の標準月額報酬には上限が定められており、退職時の給与が比較的高い人などは在職時の保険料よりも安くなる場合があります!
まず、次の(表1・2)をご覧ください!
表1:(令和4年4月以降の国民健康保険料:東京都 〜一部抜粋〜)
標準報酬 |
報酬月額(範囲) |
国民健康保険料 | ||
介護保険2号被保険者に該当 | ||||
等級 | 月額 | 報酬月額(円以上〜円未満) | 全額 | 折半額 |
12 | 15万 | 146,000~155,000 | 17,175 | 8,587 |
20 | 26万 | 250,000~270,000 | 29,770 | 14,885 |
22 | 30万 | 290,000~310,000 | 34,350 | 17,175 |
27 | 41万 | 395,000~425,000 | 46,945 | 23,472 |
34 | 62万 | 605,000~635,000 | 70,990 | 35,495 |
36 | 68万 | 665,000~695,000 | 77,860 | 38,930 |
39 | 79万 | 770,000~810,000 | 90,455 | 45,227 |
(小数点以下切捨て)
表2:(令和4年4月以降の任意継続保険料:東京都 〜一部抜粋〜)
標準報酬 | 報酬月額(範囲) | 任意継続保険料 | ||
---|---|---|---|---|
介護保険2号被保険者に該当 | ||||
等級 | 月額 | 報酬月額(円以上〜円未満) | 納付額 | |
12 | 15万 | 146,000~155,000 | 17,175 | |
17 | 20万 | 195,000~210.000 | 22,900 | |
18 | 22万 | 210,000~230,000 | 25,190 | |
19 | 24万 | 230,000~250,000 | 27,480 | |
20 | 26万 | 250,000~270,000 | 29,770 | |
21 | 28万 | 270,000~290,000 | 32,060 | |
22 | 30万 | 290,000~ | 34,350 |
(小数点以切て)
実際に僕の例で検証してみましょう!
参考
退職時の月額報酬は675,000円でしたのでその時の健康保険料は、表1の「等級36」に該当するので「38,930円」。
退職後、任意継続保険に加入すると標準月額報酬の上限額が30万円に抑えられているので
退職後の任意継続健康保険料は、表2より「等級22」の「34,350円」。
(国民健康保険)38,930円 > (任意継続保険)34,350円 !
僕の場合、『国民健康保険に加入するよりも任意継続保険の方が月額4,500円くらい納付額が低くなる』ので任意継続保険を
選択しました!
この表をみる限り605,000円以上の月額報酬をもらっていた方は、国民健康保険よりも任意継続保険の方が納付額が低いということになりますね。
任意継続保険には、まだメリットがありますよ!(⬇️)
(メリット2)〜扶養家族の保険料負担がありません〜
国民健康保険には扶養の概念がないので、扶養家族が国民健康保険に加入すればその分(人数分)だけ保険料負担が必要になります。
一方で任意継続保険であれば扶養家族の保険料負担がありません!。
ご家庭をお持ちの方にとって、これは非常に大きいですよね!
僕の場合、妻と長男は扶養から外れていますが次男がまだ就学中の為「任意継続保険一択」の選択となりました!
(メリット3)〜納付した保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります〜
納付した保険料は、確定申告時に社会保険料控除の対象となります!フリーランスになったら確定申告は必ずやらなければならない手続きなので、これからしっかりと準備していきましょう。領収書はなくさないようにしっかりと保管してください。
僕は毎月の振込手続きを口座振替にしましたが、口座振替を選んだ人には12月中旬くらいに「保険料納付証明書」が送付されます。これらの書類を用意して確定申告しましょう!
「会社の任意継続保険」申請手続
「会社の任意継続保険」の申請手続きは『退職の翌日から20日以内に加入申請終了』しなければなりません!
申請手続きの中身を見ていきましょう!
(申請する場所)
住まいの住所地を管轄する「全国保険協会の支部」になります。
(申請に必要な書類)
「任意継続被保険者資格取得申出書』
『事業主または公的機関が作成した資格喪失の事実が確認できる書類」
→退職証明書(写)
→雇用保険被保険者離職(写)
→健康保険被保険者資格喪失届(写)
など(いずれでもOK)
「被扶養者がいる場合の添付書類(必須)」
→被扶養者の収入を証明する書類
・課税証明書など
*被扶養者の収入が130万円未満かつ被保険者の年収の1/2以下であること。被扶養者が別居の場合は「仕送り額の事実」と被扶養者の収入がその仕送り額よりも少ないことが条件。この事実を証する書類が必要になります(仕送り振込の通帳の写しなど)。
「保険料口座振替手続依頼書」
→口座振替用のキャッシュカードか通帳と金融期間の届出印
(任意継続保険の加入期間)
『任意継続保険の加入期間は資格取得日(退職の翌日)から2年間』です。
ここでは「任意継続保険の資格喪失自由」と「加入期間満了時の手続き」をまとめておきます。
<資格喪失事由>
・加入者が、再就職が決まって、新たに就職した会社の保険に加入した時
・加入者が、保険料を期限までに納付しなかった時
・加入者が、後期高齢者医療制度の被保険者となった時
・加入者が、任意継続保険をやめて他の保険制度に加入したいと希望した時
・加入者が、死亡したとき
<2年の加入期間が満了した時の手続き>
- 送付されてくる『任意継続被保険者資格喪失申出書』に記入し「本人・扶養家族の保険証」を添付して健保協会に送付。
- 同時に「国民健康保険に加入する」か「家族の健康保険の被扶養者になる」かを選択して手続きをします。
退職後に加入できる「健康保険」はこの2種類!(②国民健康保険)
『国民健康保険』のメリット3つ
(定義) 国民健康保険とは、「他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療保険)に加入していない全ての人を対象とした医療制度」
です。わかりやすくいうと、「大企業や中小企業に勤める会社員以外の人を対象とした医療保険」と考えて頂ければわかりやすかと
思います。
(メリット1)〜所得が基準値を下回った場合は、自動的に保険料を減額してもらえる〜
国民健康保険の場合保険料の減免措置を申請することができます(給与が下がってしまった場合など)。任意継続保険には保険料の減免措置はありません。
(メリット2)〜世帯1年分の保険料には上限額が定められている〜
世帯1年分の保険料として「基礎分65万円」、「支援金分20万円」、「介護分17万円」の最高限度額が定められています。すなわち世帯の最高限度額は85万円(介護分を含んだ世帯の最高額は102万円)となります(月額約7〜8万5000円)。
国民健康保険料についても少し深堀りしてみましょう!
国民健康保険料には「加入者の所得に応じて負担する所得割額」と「加入者一人ひとりが均等に負担する均等割額」があります。
国民健康保険料の中身は、①「基礎(医療)分保険料/国保財政の基礎財源」、②「支援金分保険料/後期高齢者医療制度の支援金」、③「介護分保険料/40〜64歳の介護保険料」で構成されていて、①〜③それぞれについて、上記の「所得割額」と「均等割額」を計算しその合計した額が年間の国民健康保険料となります。
少しわかりにくいので、表にしてみますね!
(東京都世田谷区の場合)
区分 | 所得割額 | 均等割額 |
基礎分
最高限度額:65万円 |
加入者全員の賦課基準 × 7.16% |
加入者数 × 42,100円 |
支援金分
最高限度額:20万円 |
加入者全員の賦課基準 × 2.28% | 加入者数 × 13,200円 |
介護分
最高限度額:17万円 |
40〜64歳歳方の賦課基準 × 2.38% | 40〜64歳の方の加入者 × 16,600円 |
賦課基準額とは、所得割額を計算する元になる額で
(国民健康保険料賦課基準額=前年の所得額(必要経費控除後)ー 43万円)
*43万円は住民税基礎控除です。
僕の場合を計算してみます。
区分 | 所得割額 | 均等割額 |
基礎(医療)分
最高限度額:65万円 |
579,960円 | 84,200円 |
支援金分
最高限度額:20万円 |
184,680円 | 26,400円 |
介護分
最高限度額:17万円 |
192,780円 | 16,600円 |
基礎分: 65万円(最高限度額)< 66万4160円
支援金分:20万円(最高限度額)< 21万1080円
介護分: 17万円(最高限度額)< 20万9380円
といずれも、世帯の保険料最高限度額を上まっている為、僕の場合、年間の国民健康保険料は102万円(月額8万5000円)になります。上記の任意継続保険料の2倍以上の金額になってしまいました!
僕の場合、アラ還の退職前ということもあり比較的月額報酬が高かったこと、扶養家族がいることなどから国民健康保険料の方がかなり高くなりましたが、若い方で、扶養家族がいらっしゃらない方ですと「国民健康保険の方が安いとかそれほど変わらないこともある」のでまず、上記を参考にしてご自分で計算してみてください!
僕は、この計算を退職前にしていたので退職後すぐに任意継続保険の手続きに着手できました。
(メリット3)〜国民健康保険の保険料についても社会保険料控除の対象となります〜
これは、任意継続保険と同じですね。そして国民健康保険も口座振替によって納税することができます。
「国民健康保険」申請手続
「国民健康保険」の申請手続は『退職の日から14日以内に国民健康保険の加入申請終了』しなければなりません。
申請手続きの中身を見ていきましょう!
(申請する場所>)
住まいの住所地を管轄する「市区町村の保険年金窓口」です。
(必要書類と必要添付書類)
「国民健康保険関係届出書」
「事業主または公的機関が作成した資格喪失の事実が確認できる書類」
→退職証明書(写)
→雇用保険被保険者離職(写)
→健康保険被保険者資格喪失届(写)
など(いずれでもOK)
「世帯主と加入される方全員のマイナンバーカード等」
「世帯主等(届出者)の本人確認ができるもの」
→マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
「保険料口座振替用のキャッシュカード(または通帳、金融機関届出印)」
退職後の健康保険はこうやって決めよう!
①保険選びは退職前に済ませておく
→『国民健康保険は14日、任意継続保険は20日という申請期限』があります。
退職すると健康保険以外にも年金や失業手当などやるべきことがたくさんあります。うっかり期限切れになって後悔しないように、少なくともどちらの保険にするかは『退職前に決めて』おきましょう。
②国民健康保険と任意継続保険の保険料を自分で計算してみる
→上記の計算方法や早見表などを参考に『ご自身の保険料を計算』してください。
保険料を計算しておくことが、事前にどちらの保険を選ぶかの判断をする一番の材料になることは間違いありません。自動計算をしてくれるサイトもありますので参考にしてみてください(*)。
*任意継続保険料シミュレーション(リコー三愛健康保険組合)
③任意継続保険料の方がかなり低い納付額になるなら任意継続に!
→任意継続保険は、加入期間が2年間で、2年間が経過したのちに国民健康保険に再度加入しなければなりません。
その手間を考えるとあまり大きな差額がないのであれば、国民健康保険に最初から加入しておいた方が良いかもしれません。しかし、僕のように『任意継続保険の方が保険料的に有利になる場合もかなり多い』のでご自身でしっかりと計算してくださいね!
最後に・・・
今回の記事では、フリーランスになってまず最優先にやるべき「健康保険」について僕の経験も踏まえて説明しました。
「保険加入」にだけフォーカスすれば「国民健康保険や会社の任意継続保険に自ら加入する」以外に「家族の健康保険に入る方法」もありますが、この方法はこれからフリーランスとしてバリバリ事業を展開していこうという方々のトレンドとは少し異なると思うので今回は説明を省略させて頂きました。
フリーランスとして、バリバリ仕事をこなしていくためにも、まず自分の身の回りをしっかりと固めていきましょう!健康保険の手続きはその為の第一歩です。
何度も言いますが「病気や事故は予期せずやってきます」ので、健康保険の手続きは最優先で実行してください。ご家族のある方は、ご自身だけでなくご家族にも影響することなので間違いなく早めに手続きしましょうね!
それでは また次回の記事でお会いしましょう!