こんにちは! アラ還「大借金ブロガー」の「はじはじ」です。
前回、前々回の記事で「会社を辞めたら真っ先にやること」として『健康保険』と『年金』の手続きについてご紹介しました。
今回の記事では『失業保険(手当)の手続き』について説明いたします。退職直後の『お金』の話ですね!
退職してすぐに「自営業の売上のメド」が立っていたり「再就職先が決まっている」という方以外は、当面の生活費をどう工面していくかは切実な問題ですよね!
今までの貯蓄を取り崩したり退職金を当面の生活費に充てたり・・・みたいなことをされてる方もいらっしゃるかと・・・
それならば『失業保険(手当)』の手続きは『退職したらすぐに』やりましょう! 十分な金額ではないかもしれませんが、退職後の自分を助けてくれることには違いありませんから・・・
とっても大事なことだと思いますので、僕の経験も踏まえてなるべくわかりやすく説明していきます。
この記事を読むとこんなお悩みを解決できます
- 失業保険(手当)ってなに?
- 失業保険(手当)を受けるのに『条件』はあるの?
- 失業保険(手当)の申請手続きはどうやるの?
- 失業手当(給付金)はどれくらいの額なの?
- 失業手当(給付金)をもらいながら「アルバイト」はできるの?
- 仕事が決まったらどうなるの?
失業保険(手当)とは?
失業保険(手当)とは「失業した人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職するための支援として給付金が手当される経済的な支援制度」です。
ただし、離職した人全てが受け取れるものではなく人によって支給される「金額」や「時期」もさまざまですが「基本手当」を受けることのできる期間は『離職の翌日から1年間』を基本とし、各離職者の状況に応じて『給付日数』が決まります。
又、自分で手続きをしなければ絶対に支給をうけることはできません。
次章から「失業手当を受け取れる条件」や「手続き」を学んでいきましょう。
失業保険(手当)を受け取れる条件
失業保険(手当)を受け取るにはこんな前提条件があります。
(条件:①)『失業の状態』にあること
失業保険(手当)を受け取るにはハローワークが定める『失業の状態』であることが大前提となります。
では『失業の状態』とはどういう状況のことを言うのでしょうか・・・
ハローワークがいう『失業の状態』って具体的にはどんなことを指しているの?
僕がハローワークからいただいた『雇用保険受給者のしおり』にはこういう説明があります。
「失業の状態」とは『積極的に就職しようとする気持ち』と『いつでも就職できる能力(環境・健康状態)』があり『積極的に就職活動を行なっているにもかかわらず就職することができない状態』あること。
なので、以下のような状態では『失業手当』がもらえません!
- 病気や怪我ですぐに就職できない。
- 妊娠・出産・育児ですぐに就職できない。
- 定年で退職後しばらく休養しようと思っている時。
- 結婚などで家事に専念しすぐに就職できない。
- 自営をはじめた時。(自営活動(準備を含む)に専念する場合を含みます。収入の有無は問いません)例として「事務所等の賃貸借契約」「資材関係の発注」「委託契約等の締結」「官公庁への許認可手続」等。
- 新しく就職した時。(パートタイマー・アルバイト・派遣就業・見習い・試用期間・研修期間など、収入の有無を問わず週あたりの労働時間が20時間以上の就労)
- 会社・団体の役員に就任した場合。
- 学業に専念する場合。
他にもありますが、上記のような状況だと『失業手当』は支給されません。
まず、この『失業状態』にあることが入り口ですよ!
(条件:②)『離職前の勤務先で雇用保険に加入していたか』&『特定受給資格者』か『一般受給資格者』を確認
『失業の状態』にあるすべての人が『失業保険(手当)』を受給できるわけではありません。
さらに『離職前の勤務先で雇用保険(※)に入っておりかつ一定の条件をクリアした人のみが受給対象』となります。
ここでいう「一定の条件」とは『離職理由が【自己都合】か【会社都合】かによって異なる』のでそれぞれみていきましょう!
(*)雇用保険は従業員を1人でも雇用している企業は強制的に加入しなければならない保険。
『特定受給資格者』の場合
『特定受給資格者』とは『勤務していた企業の倒産や解雇によって再就職するための時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた人』のこと。
👉僕はこの『特定受給資格者』に該当します!
この『特定受給資格者』が『失業保険(手当)を受け取れる雇用保険の条件』とは・・・
『離職の日以前1年間に雇用保険被保険者としての期間が通算して6ヶ月以上』あること。
『一般受給資格者』の場合
『一般自給資格者』とは『自分が望む仕事内容や待遇を求めての転職のように【自己都合】で離職した人』のこと。
この『一般受給資格者』が『失業保険(手当)を受け取れる雇用保険の条件』とは・・・
『離職の日以前2年間に雇用保険被保険者としての期間が通算して12ヶ月以上』あること。
*『一般受給資格者』の中にも「自己都合による退職でも自分の意思に反する正当な事由がある場合は『特定理由離職者』という扱いになり、受給条件等が『特定受給資格者』と同じになる場合があります。
例えばこんな場合・・・
参考
- 勤務していた企業の人員整理で希望退職に応じて離職した人。
- 父母の介護など「家庭事情の急変」で離職した人。
- 出産や育児により離職し受給期間の延長措置を受けた人。
など・・・です。参考にしてください!
失業保険(手当)の手続き(特定受給資格者)
失業保険(手当)を受給するには『ハローワークへの申請』からスタートする必要があります。ここでは『特定受給資格者』について説明していきます。(一般受給資格者の「給付制限」についても後ほど説明を加えますね!)
特定受給資格者がすべき失業保険(手当)の手続きは以下の通りです。
では、必要書類や説明会などについて順を追って見ていきましょう。(僕の実例も適宜ご紹介します!)
【準備】必要書類の準備
失業保険(手当)の申込みには『特定受給資格者』、『一般受給資格者』いずれも以下の書類が必要です。
申込みに必要な書類
- 【雇用保険被保険者離職票-1・2】(*1)
- 【マイナンバーカード】(*2)
- 【証明写真】(縦3㎝×横2.5㎝)2枚
- 【本人の認印】(スタンプ印は不可)
- 【本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード】
(*1)雇用保険被保険者離職票-1・2について
👉離職票は失業保険の手続きに必要な書類で『会社名・離職者名・離職者住所・被保険者期間・離職前6ヶ月の賃金・離職理由』が記載されています。
👉会社が『離職者が退職した翌日から10日以内に『離職証明書に資料を添えてハローワークに届出する』ことで離職票が発行されます。会社側の手続きが遅れるとその分手続きが遅れる可能性もあるので、会社には『いつもらえるか』チェックしておきましょう。
(*2)マイナンバーカードがない場合について
👉『通知カード』か『個人番号の記載された住民票』を持参します。
【初日】ハローワークで失業保険の手続きを行い受給資格を決定する
申込に必要な書類が揃ったら『現住所を管轄するハローワーク』に行き以下の手続きを実施します。(現住所を管轄するハローワークはググればわかりますが、必ず事前に連絡して『そのハローワークで間違いなく申込手続きができるか』チェックしましょう!)
手続きの手順
- 求職の申込み
- 離職票などの必要書類の提出
- 雇用保険受給説明会の日時決定
上記の手続きによりハローワークが『離職者が間違いなく失業の状態にある』ことを認識すると【受給資格の決定】がされます。
受給資格が決定されると【受給資格のしおり】が交付されます(行ったその日に交付されますよ!)。一緒に【認定スケジュール】(これがすごくわかりやすい!)も渡してくれました!
『待期』について
注意ポイント
『失業給付により所得補償の必要がある失業状態か否かを確認するため』と『失業給付の濫用を防止するため』に、受給資格者が失業給付を受けるための要件とされているものです。
『受給資格決定日』から失業の状態にあった日が通算して7日間に達しない間は支給されません。
この『待期』が満了した日の翌日からが支給の対象日となり『失業の認定』を受けた日(待期満了から概ね2〜3週間程度)について基本手当が支給されることになります。
【1週間後】『待期(7日間)』満了後『雇用保険説明会』&『1回の求職活動』
受給資格が決定したら『約1週間後』(概ね待期満了後)に『雇用保険説明会』が設定されます。(行政区によっては最初の申込時に同時に設定される場合もあります)
雇用保険説明会では『受給資格者のしおり』の内容に基づいて『受給中の書手続き』や『失業認定申告書の書き方』、『ハローワークの活用方法(就職相談のやり方)』などの説明を受けます。
多くのハローワークでは、この説明会の時に『雇用保険受給資格証』交付することが多いみたいですね! 併せて『失業認定申請書』も渡されます。
4週間に1回の『失業認定』を受けるには、この『雇用保険受給資格証』と『失業認定申告書(毎回記入して提出)』が必要になるよ! 忘れないでね!
『待期満了』及び『雇用保険説明会』を終えたら決められた初回認定日までに『1回の求職活動実績』が必要になります。
👉求職活動実績の具体的な内容については、後ほど説明しますね😀
【約4週間後】初回の『失業の認定日』
『失業の認定日』とは『ハローワークが指定する日に必要事項を記載した【失業認定申告書】に【受給資格者証】を添えて失業状態にあるかどうかの確認を受ける日』のことです。必ず本人が出頭しなければなりません。
失業認定申告書の記載事項
- 受給資格が決定してから失業の認定日までの間『就職・就労・内職・手伝いなど』をしていないか?
- 求職活動をしたか?(具体的に『どこで』、『何を』したか)
- 仕事を紹介されればすぐに働ける状態かどうか?
- 署名および支給番号(雇用保険受給資格者証に記載されてます)を記入。
失業認定日は『4週間(28日間)に1回』認定されます。この4週間のことを『認定対象期間』と呼び「前回の認定日」から「今回の認定日の前日」までの28日間のことを指しています。
『就職』『就労』とは原則として『1日の労働時間が4時間以上』のもの、『内職』『手伝い』とは原則として『1日の労働時間が4時間未満』のものを指します。
失業の認定を受けるためには『認定対象期間(28日間)』に、原則として『2回以上の求職活動実績』が必要です。(初回の認定のみ『1回以上の求職活動』でOKです)
【約5週間後】初回の『基本手当』支給
初回の『失業認定日』から約1週間以内には『基本手当』の支給があります。
初回の支給額は日割計算になることが多いですが、2回目以降は決定された支給満額が振込みされます。
振込名義は次のいずれか
- 厚生労働省職業安定局
- ショクギョウアンテイキョク
- コウセイロウドウショウショクギョウアンテイキョク
祝日や年末年始がある場合にはその日数分だけ入金が遅れます。
【認定日から次の認定日までの4週間】原則2回の求職活動
2回目以降の失業認定を受けるためには、原則2回の求職活動実績が必要になります!
失業認定を受けるための『求職活動』って具体的にはどんなものなの?
『知人への紹介依頼』や『新聞・インターネットでの求人情報閲覧・登録』等では求職活動にならないよ!
求職活動実績になるものをまとめておくね!
『待期満了』から初回の『失業認定日』までの間も求職活動が必要です。『求職活動実績』は原則『認定対象機関(28日)中に2回』必要ですが、この初回に限り1回でOKです。
求職活動実績になるもの
- 『求人への応募』(応募書類の送付・面接・オンライン自主応募)
- 『ハローワーク(ワークプラザを含む)が実施するもの』(職業相談・求職申込・オンライン職業紹介等)
- 『許可・届出のある民間事業者が実施するもの(職業相談・求職申込・セミナー等)
- 『公的機関等(独立行政法人・地方公共団体・新聞社等)』が実施するもの(職業相談・企業説明会等)
- 『再就職するための各種国家試験・検定等』の資格試験を受験。
確実に『求職活動実績』を作るためには『ハローワーク(ワークプラザを含む)で職業相談する』ことをおすすめします! 月に2回の『求職活動実績』なので、失業認定日の日に一緒に「職業相談」も受けてしまいましょう。あと1回は住所地近くの「ワークプラザ」で「職業相談」を受ければよいと思います。
この方法は「職業相談」を実施した都度『雇用保険受給資格証』の裏面に「求職活動実績として記録」してくれるので、本当に確実です!『求職活動実績』がない場合や回数が不足している場合は、失業認定がされず『基本手当』は支給されません!
<雇用保険受給資格証(裏面)>
『求職活動実績』はハローワークやワークプラザで『職業相談』するのが間違いないよ!
2回の『求職活動』を忘れず実施するようにしましょう!
ポイント
<給付制限について>
次の理由により離職した場合『待期(7日間)』に加えて『2〜3ヶ月』を経過しなければ基本手当が支給されません!
- 自己都合による退職(一般受給資格者)
- 懲戒解雇による退職
『自己都合』による退職の給付制限期間は2ヶ月、『懲戒解雇』による給付制限期間は3ヶ月となるケースが多いようです。給付制限は『待期満了の翌日』から起算され『給付制限期間が2ヶ月の場合は2回以上、3ヶ月の場合は3回以上の求職活動実績が必要』になります。
参考までに『僕がやった手続きの流れ』をご紹介しますね!
参考
- 令和4年5月9日 求職申込日
- 同日 受給資格の決定(*)
- 5/9〜5/15 7日間の『待期』
- 令和4年5月15日 『待期満了』
- 令和4年5月24日 ハローワークで『初回の求職活動』
- 令和4年6月6日 初回認定日
- 令和4年6月8日 基本手当支給(21日分)
僕の場合『特定受給資格者』であったためか『求職の申込』から『基本手当の支給』までほぼ1ヶ月で終了しました。
手続きが遅れれば遅れただけ支給されるのも遅くなるので『退職前から準備できる書類等は用意しておく(離職票などは特に会社が遅れるとそれだけ遅れるので注意!)』などして早めに手続きしましょう!
(*)東京のハローワークの場合『受給資格の決定』の時に「職業講習会」や「雇用保険説明会」を一緒にやってくれました。時間的にかなり短縮できたと思います。
失業保険(手当)で支給される額はどれくらい?
雇用保険で受給できる1日あたりの金額を『基本手当日額』といいます。
目安的には「離職前6ヶ月の給与額(日額)の50~80%」とされていますが、離職前の給与額によりさまざまなようですね。一般的には給与が低かった方ほど高い率になります。(👉ちなみに僕の場合は37%でした)
それでは『失業保険(手当)の計算方法』と『受給できる期間』についてみていきましょう!
ここでは以下の内容を解説します。
『賃金日額』の計算
『賃金日額』とは『離職前6ヶ月の給与(賞与・手当などは含まれない)の合計を180で割った金額』で『基本手当日額』を算出するのに必要です。
『賃金日額』には上限額と下限額があります(令和4年8月1日〜)。
年齢区分 | 『賃金日額』の上限額 |
29歳以下 | 13,670円 |
30歳以上44歳以下 | 15,190円 |
45歳以上59歳以下 | 16,710円 |
60歳以上64歳以下 | 15,950円 |
年齢区分 | 『賃金日額』下限額 |
全年齢共通 | 2,657円 |
僕の事例
・離職前6ヶ月の給与:4,050,000円。離職した年齢が59歳。
この場合の『賃金日額』は・・・
4,050,000円÷ 180(日)=『22,500円』
上記の表より上限額が 16,710円
なので・・・
僕の『賃金日額』は『16,710円』となります!
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『基本手当日額』の計算
『基本手当日額』が実際に給付される金額です!
『基本手当日額』は『賃金日額』に以下の表の給付率を掛けて計算します。
『基本手当日額』=『賃金日額』×『給付率』(50〜80%) (令和4年8月1日〜)
『賃金日額』 | 給付率 |
2,657円以上 |
80% |
5,030円以上 |
80%〜50%(*2) |
12,380円以上 | 50%(*3) |
(*1)離職時の年齢が「60〜64歳」の場合は『11,120円』
(*2)離職時の年齢が「60〜64歳」の場合は『80%〜45%』
(*3)離職時の年齢が「60〜64歳」の場合は『45%』
『基本手当日額』にも上限額と下限額があります。(令和4年8月1日〜)
年齢区分 | 『基本手当日額』の上限額 |
29歳以下 | 6,835円 |
30歳以上44歳以下 | 7,595円 |
45歳以上59歳以下 | 8,355円 |
60歳以上64歳以下 | 7,177円 |
年齢区分 | 『基本手当日額』の下限額 |
全年齢共通 | 2,125円 |
僕の事例
・『離職時の賃金日額』:22,500円
👉『賃金日額の上限値』が適用されて
・僕の『賃金日額』は『16,710円』
・16,710円 × 50% = 『8,355円』
👉この結果『8,355円が僕の基本手当日額』となります。
・8,355円 × 28日(4週間)= 『233,940円』
👉この結果『233,940円が僕の月額の基本手当支給額』となります。
基本手当の支給を受けることのできる日数(給付日数)は?
基本手当を受けることのできる期間(所定給付日数)は『特定受給資格者』か『一般受給資格者』によって異なります。
<特定受給資格者の給付日数>
離職時年齢 | 雇用保険の被保険者だった期間 | ||||
1年未満 | 1年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年〜20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | 270日 |
30歳〜35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳〜45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳〜60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳〜65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
『特定受給資格者』の場合、30〜50代の子育て世代に対する保障が手厚いすね。
僕の場合は「離職時の年齢が59歳、雇用保険の被保険者期間が30年」でしたので『給付期間は330日』となりました。
<一般受給資格者の給付日数>
離職時の年齢 | 雇用保険の被保険者だった期間 | ||
10年未満 | 10年〜20年未満 | 20年以上 | |
全年齢共通 | 90日 | 120日 | 150日 |
この表を見る限り『一般受給資格者の所定給付日数』は3〜5ヶ月ということですね。
原則『基本手当』を受給できる期間(受給期間)は『離職の翌日から1年間』なので『給付制限(2〜3ヶ月)+ 待期(7日間)+ 申込・手続き期間(1〜2ヶ月)』が、この『受給期間1年間』内に収まるよおうに早めに手続きしましょう!
『受給期間』を過ぎると『所定給付期間』が残っていても『基本手当』は支給されませんよ!
失業手当(給付金)をもらいながらアルバイトはできるの?
結論から言うと『基本手当(給付金)をもらいながらアルバイトすることはできます』!
ただし『アルバイトをやってはいけない期間』や『受給不可になってしまう行為』、『給付額が減額されてしまうケース』など注意が必要ですので解説していきますね!
失業保険(手当)受給中に注意しておくことは以下の通りです。
失業保険(手当)受給中にアルバイトしても良い期間は?
ハローワークに求職(手続き)する前はOK
離職してハローワークに求職(手続き)するまでの間は『フリーにアルバイトしてOK』です。勤務時間や金額に制限を設けられることもありません!
給付制限期間中(一般受給資格者)はOK
一般受給資格者の場合『7日間の待期期間』をすぎれば『給付制限期間中でもアルバイトしてOK』です。ただし以下の制限事項があります!
- 『1週間の所定労働時間が20時間未満』
- 『31日間以上の雇用ではない』
アルバイトができる基準は『各ハローワークに委ねられている』こともあるので、住所地を管轄するハローワークに事前にチェックしておきましょう!
失業保険(手当)受給中でもOK
給付金の受給中であってもアルバイトは可能です。ただしアルバイトの収入金額によって『失業手当(給付金)が減額もしくは支給されなくなる』可能性もあります(後述)!
失業手当(給付金)受給中のアルバイトについては『失業認定日に提出する【失業認定申告書】でアルバイト内容を申告する』ことになっています。この申告にはアルバイトした勤務時間に応じて「申告区分」があります。
- 『就職または就労』:1日4時間以上の労働した場合
- 『内職または手伝い』:1日4時間未満の労働した場合
あくまで申告区分についての申告ですので『これをしたからダメ!』というものではありませんよ! 申告内容が『減額や支給されなくなる事項』に該当しなければ、給付金は問題なく支給されます。
失業保険(手当)が受給不可になる場合とは?
7日間の待期期間中にアルバイトをした場合
ハローワークに手続きしたのち『7日間の待期期間』は『失業の状態にあることが求められる』ので、この期間はアルバイトができません。わずかでもアルバイトしてしまうと『待期期間が延長』します!
雇用保険の対象になるほどアルバイトをした場合
<雇用保険の加入条件>
- 『1週間の所定労働時間が20時間以上』
- 『31日以上の雇用が見込まれる場合』
この『雇用保険の加入条件』を満たすとアルバイトではなく『就職したもの』と見なされて失業手当(給付金)は支給されません! ですからアルバイト先とは雇用条件をしっかりチェックして働くようにしましょうね!
受給期間を超える日数のアルバイトをした場合
1日4時間以上のアルバイトをした場合『就職または就労』とみなされて『1日分の失業手当(給付金)の支給が先送り』されてしまいます。支給額が減額されることはないのですが、4時間以上働いた日数分の支給日が先送りされてしまいます。この『先送り』により受給期間の1年を越えてしまうと『1年を越えてしまった分の支給はされなくなってしまいます』
『1日の基本手当日額』の80%以上のアルバイトをした場合
これは見落としがちなので注意してください!
1 日4時間未満のアルバイトであっても『1日の基本手当日額の80%以上の報酬を稼いてしまう』と支給されなくなってしまいます。(👉時給2000円以上とかで4時間近く働くと間違いなく該当してくると思うので、注意が必要です!)
失業保険(手当)が減額される場合とは?
失業手当(給付金)受給中に『1日4時間未満のアルバイト(内職または手伝い)』をすると、その収入金額によって『給付金が減額もしくは支給されなくなる』場合があります!
少し面倒ですが・・・ こんな場合は減額されます!
失業給付が減額されるケース
<まず以下のA・Bを求めます>
- A:基本手当日額 +(アルバイト収入-控除額(*1))
- B:前職での賃金日額 × 0.8
<AとBの額を比較して支給額を求めます>
- A<B もしくは A=B の場合
👉『全額支給』 - A>B の場合
👉『差額が減額されて支給』 - 1日分のアルバイト収入 > B の場合
👉『支給なし』
(*1)「控除額」は2022年8月1日に変更があり『1,296円』になりました。
『僕の事例』で見てみましょう!
実際にアルバイトはしていませんが、『日給1万円』と『日給1万5000円』のアルバイトをしたと仮定して検証してみます😀
僕の事例
<日給1万円のアルバイトをした場合>
・『基本手当日額』:8,355円
・『離職時賃金日額』:22,500円
- A:8,355円 + (10,000円 - 1,296円) = 17,059円
- B:22,500円 × 0.8 = 18,000円
👉 A(17,059円)<B(18,000円)
なので・・・【全額支給】
<日給1万5000円のアルバイトをした場合>
- A:8,355円 + (15,000円 - 1,296円) = 22,059円
- B:22,500円 × 0.8 = 18,000円
👉 A(22,059円)>B(18,000円)
なので(4,059円 = 22,059円 - 18,000円)が1日だけ減額されての支給となります!
不正受給に該当する『ケース』と該当した場合の『処分』
ここで「どういった場合が不正受給になるか」をまとめておきます。意図的ではなくても「不正受給に該当する」場合もないとはいえないので注意しましょう!
不正受給になるケース
不正受給になるケース
- 『ウソの求職活動報告』をした。(回数を改ざんなど)
- 『就職や就労』を正しく申告していない。(試用期間や研修も含まれます)
- 『内職や手伝い』を正しく申告していない。
- 『自営で事業を始めた』ことを申告していない。
- 『名義上』会社役員に就任した。
- 『働く気がない』にもかかわらず受給している。
などが該当します。名義上の会社役員など頼まれるケースも多いので注意しましょう! 僕も実際に申し出をいただいたことがありますが丁重にお断りしました😁
不正受給に対する処分
不正受給が明かになると一定の『処分』が課せられます。
- 『支給停止』:不正があった日も含めそれ以降の支給も一切停止します。
- 『返還命令』:不正に受給した全額を返還しなければなりません。
- 『納付命令』:不正に受給分の2倍相当の金額を納付しなければなりません。
このように『支給停止』になるどころか『返還命令』と『納付命令』分を足すと『不正受給分の3倍分』の金額を払わなければならなくなります!
さらにこれらの支払いをしないでいると
- 『延滞金』の発生。
- 『財産の差押え』の可能性。
- 『詐欺罪』で刑罰の対象。(悪質な場合)
に発展する可能性だってあります!
ぜひ注意しましょう!
仕事が決まったら『再就職手当』がもらえることも?
失業保険(手当)受給中に就職が決まった場合『残りの給付日数』に応じて『再就職手当』がもらえる場合もあります!
『再就職手当』とは?
失業手当(給付金)受給中に『就職した場合』または『事業を開始した場合』で、かつ『一定の要件を満たした場合』に支給されます。
それぞれの『一定の要件』についてみていきましょう!
再就職手当が支給される『一定の要件』
就職した場合の支給要件8つ
- 就職日の前日までの『失業認定』を受けた上で『支給残日数』が所定給付日数の1/3以上であること。
- 1年を越えて引き続き雇用されると認められること。
- 採用の内定が『受給資格決定日』以後であること。
- 『待期』が経過したのち職業についたこと。
- 『一般受給資格者』で給付制限を受けた場合『待期満了後の1ヶ月については【ハローワーク】または【許可・届出のある職業紹介者(厚生労働大臣が付与した許可番号を所持している紹介者)】の紹介により職業についたこと。
- 『離職前の事業主』や『関連事業主』に雇用されたものでないこと。
- 『過去3年以内の就職』において『再就職手当』や『常用就職支度手当』の支給を受けて以内こと。
- 雇用保険の被保険者資格を取得していること。(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
事業を開始した場合の支給要件5つ
- 事業を開始した日(準備期間を含む)の前日までの『失業認定』を受けた上『支給残日数』が所定給付日数の1/3以上であること。
- 事業開始により『自立できると認められるもの』であること。受給期間内に『雇用保険の適用事業主』になったり『法人登記簿謄本(もしくは開業届の写し)などで事業の開始、内容などが確認でき、かつ1年を越えて事業を安定的に継続できると認められること。
- 『待期』が経過したのち事業を開始したこと。
- 『一般受給資格者』で給付制限を受けた場合『最初の1ヶ月が経過したのち』に事業を開始したこと。
- 『過去3年以内の就職』について『再就職手当』や『常用就職支度手当』の支給を受けていないこと。
『再就職手当』支給される金額はどれくらい?
『再就職手当』は『就職日の前日までの失業認定を受けた上で残っている日数(支給残日数)』によって決まります!
<支給残日数が1/3以上の場合>
・『支給残日数』 × 60% × 『基本手当日額』(*1)
<支給残日数が2/3以上の場合>
・『支給残日数』 × 70% × 『基本手当日額』(*1)
(*1)基本手当日額の上限:6,120円
👉60〜64歳の方は4,950円
就職が早く決まれば決まるほど『再就職手当』の支給額は大きくなる仕組みになってますね!
まとめ
- 『失業保険(手当)』の手続きは就職先が決まっている人以外は『必ず』やりましょう。
- 『失業保険(手当)』を受けとるには『失業の状態にある』ことを『認定』してもらう作業が必要です。
- 『失業保険(手当)』の手続きは『6ステップ』。書類がそろえば簡単なので『すぐに』スタートしましょう。
- 『失業保険(手当)』で給付される額は『前職の40〜80%』くらいです。
- 『失業保険(手当)』をもらいながらでも『条件』をクリアすればアルバイトは可能。
- 『失業保険(手当)』受注中に仕事が決まっても『再就職手当』がもらえる可能性があります。
終わりに
退職すると『やるべきこと』はたくさんありますが、
今回の『失業保険』の手続きは必ずやっておきましょう。
これから『新しいフェーズ』に向かっていく時に、わざわざ『国が用意してくれた支援金』を受け取らない手はないと思います。
そして、なるべく早く『就職』や『事業開始』ができるように努力していきましょう!