こんにちは!
57歳で一部上場の大手住宅メーカーから取引先ゼネコンに転職しその後59歳で独立、フリーランスになった「hajihaji」です。
転職直後に、自宅(分譲マンション)を全額住宅ローンで購入し58歳にして新たに「6870万円」の借金を抱えました。月々の返済は、管理費も含めると27万5604円!
「大丈夫か?」「やっていけるのか?」
まだ就学中の子供を抱える「還暦前の初老の父親」…。
何度も自問自答しました。
それでもそんな初老の父親は59歳にしてフリーランスの道を選びました。
特にスキルや技能があるわけでもなく、あるのは住宅メーカー勤務時代に強制的に取得させられた「宅地建物取引士」の資格と絶対にやれるという「根拠のない自信」だけ!
「やれる、やれない」で悩むより「周到に計画を立てたらあとは行動あるのみ!」
そんな還暦前の男の赤裸々な日々を皆様にご紹介していきます!
成功も失敗も、事実を記事にしていくので参考にしてくださいね。
私と同じように「自分で仕事してみたい!」「会社勤務はもうウンザリ!」って考えている… でも「歳を食いすぎてて無理!」って諦めている方々の参考になれば幸いです。
今回は、会社をやめてフリーランスになりたい人が「まず最初にやっておくべきこと」についてまとめていきます。
会社をやめて「個人事業主になる」、「会社を設立する」などの「事業計画」の前に
会社を辞めてまずやらなければならない「社会の一員として基本的な生活を送る為の手続き」をしっかりと把握しておきましょう!
この記事を読むと「こんなお悩み」を解決できます!
- フリーランスってどういうこと?
- フリーランスと個人事業主の違いって何?
- 会社を辞めて「真っ先にやるべきこと」って何?
フリーランスとは?
本題に入る前に、フリーランスの「定義」を確認しておきましょう。
フリーランスとは「企業や団体に所属して仕事をするのではなく個人として仕事を得て働くこと」です。
ただし、フリーランスという言葉に法的な根拠はありません。届出や実績の証明も必要ありません(あくまで法的にはですが)。
それ故、会社をやめてしまえば誰でも等しく「フリーランス」ということができるし名乗ることもできますね。
一方、会社に属しながら「副業」の形態でフリーランスとしての活動をすることも可能です。ただし、公務員や一部の会社では規定によって「副業禁止」としているところもあるので、会社員の方はご自身の勤務先の規定をよく確認してください(因みに僕が勤務していた一部上場会社の規定は副業禁止でした)。
フリーランスと個人事業主の違いは?
上述した通り「フリーランス」という言葉に法的根拠はありません。
それに対して「個人事業主」という言葉は「個人として事業を行う為に開業届を税務署に提出している税法上の言葉」です。
わかりやすく言うと、フリーランスとして個人で反復継続して仕事している人が税務署に開業届を提出すると「個人事業主」ということになります。
事業資金の「融資」を受けたりや「補助金や助成金」(コロナ禍の補助金や助成金をイメージしてください)の手続きをする時は「個人事業主であることが必須条件となる」ので自分の事業の進捗状況に応じて「個人事業主の開業届」は、必要になります。
事業していく上で「経費」の取り扱いなども「個人事業主の届出」をしていないと、損をするばかりか違法にもなりかねないのでしっかりと視野に入れて事業計画を立てておきましょう。
将来、売上の規模が大きくなって節税なども検討するようになると「法人設立」の検討が必要になる場合もあります。
会社をやめてフリーランスになったら真っ先にやるべきことは?
フリーランスになること(=会社を辞めること)を決断したら、実際に会社を辞める前から次の4点の準備はしておきましょう!
・健康保険の手続き
・年金の手続き
・失業保険の手続き
・個人型確定拠出年金の手続き
フリーランスになったとしても、退職した翌日から社会の一員として生きていかなければなりません。その為の準備を、まず一番にやらなければなりません。
会社を辞めてしまってからあたふたしないようにしっかりと理解しておきましょう!
(必須①)健康保険
真っ先にやるべき必須事項です。
会社に勤めているときは勤務先の健康保険に加入していましたが、退職した翌日から会社の健康保険は使用できません。
日本では、原則すべての国民が何らかの公的医療保険に加入することが義務づけられていますし、実際にこうした健康保険に加入しないで医療費を自己負担するとなるとかなり高額な負担になります(健康保険に加入していれば自己負担は30%)。
フリーランスになったら「国民健康保険」に加入するか「健康保険の任意継続保険」をするかの2つの方法があります。他に配偶者の扶養に入る方法とかもありますが、まずは現実的な2つの方法を抑えていきましょう!
個々の保険については改めて、別の記事で詳しく解説しますが、ここでは「退職してすぐにやるべき抑えておくべきポイント」だけを重点的にまとめます。
<国民健康保険>
- 地方公共団体が運営する健康保険で、自営業・農家・学生・無職の方達が対象です。
- 会社を退職した翌日から「14日以内」に国民健康保険に加入しなければなりません。
- 手続きの窓口は「各市区町村の担当窓口(市役所や区役所の健康保険担当窓口)」です。
- 保険料は、会社に勤務していた時よりもかなり高くなることが予想されます(会社員は会社が保険の半分を負担してくれる)又、国民健康保険には「扶養」の考えが無い為、扶養家族分の全額を負担する必要があります(私の場合で、国民健康保険に加入すると約85,000円/月と想定されました)。
- 離職票や退職証明書、健康保険資格取得喪失証明書などの「退職日を証明できる書類」と「加入者全員のマイナンバーが確認できるもの」、口座振替情報書類(キャッシュカード・通帳&印鑑)を持参して手続きが必要です。
<会社の任意継続保険>
- 退職する前の会社の健康保険制度に引き続き加入する制度で全国健康保険協会が運営している健康保険です。
- 会社を退職した翌日から「20日以内」に任意継続保険に加入しなければなりません。
- 任意継続できる期間が最長で2年間です。2年を経過してフリーランスを継続している時はその時点で「国民健康保険」に加入し直す必要があります。
- 手続きの窓口は「全国健康保険協会の各支部」になります。
- 保険料は、原則「退職時の給与天引きされていた健康保険料の2倍」になりますが、厳密には退職時の標準報酬月額に保険料を掛けた金額が、任意継続の保険料になります。この保険のありがたい所は「標準報酬月額は上限値が30万円」と定められていることです。会社員時代の給与が比較的高かった方などは、国民健康保険料よりもかなり安くなることもあります。かく言う私も、この「任意継続保険制度」を選択したお陰で、会社員時代の健康保険料よりも月額5000円程度安くなりました(会社勤務時:39,406円→任意継続保険:34,350円)。
- 任意継続保険の場合、扶養家族の保険料の負担もないので扶養家族のいらっしゃる方にとっても、国民健康保険よりもメリットが高いと思います。
- 「任意継続被保険者資格取得申出書」に「離職票」や勤務していた会社に発行してもらう「健康保険資格取得喪失証明書」などの「退職日が確認できる書類」、「口座振替依頼書」、扶養者がいる場合は「非課税証明書」も添付して手続きを行います。
退職後の健康保険についてポイントだけまとめましたが、いずれの保険も「加入する期限がある」ことに留意してください。
予め、想定される保険料などを計算してみて「いずれの保険制度を採用するか」を事前に決めておくことが大切ですよ。病気や怪我は、予期せず突然やってきますから!
2年間だけですが、「任意継続保険」の方が有利になることが多いので、ぜひ検討してみてくださいね! (上記の私の例を参考にしてください)。
(必須②)年金手続き(厚生年金→国民年金へ)
- 勤めていた会社を辞めた場合は、「厚生年金から国民年金」への切替え手続きが必要です。
- 会社を退職のした翌日から「14日以内」の手続きが必要です。手続きをしないままでいたとしても退社した会社から厚生年金を脱退した事実が年金事務所に伝えられますので、年金事務所からは「国民年金に加入してください」というお知らせが届きます。
- 手続き窓口は「住所地の市区役所または町村役場」です。
- お知らせが届いても放置していると年金保険料がどんどん高くなってしまうので、国民年金への切替え手続きも健康保険の手続きをするのと同じタイミングで済ませてしまいましょう。
- 手続きには「退職日を証明できる書類(退職証明書、離職票、健康保険喪失証明書など)」と「年金手帳」が必要になりますので、これらの書類は事前に「会社からいつ頃発行してもらえるか」よく確認しておきましょう。
(必須③)失業保険(手当)の手続き(正式には雇用保険手続き)
フリーランスになって「さあやるぞ!」という意気込みを持つのはとても良い事ですが、「個人事業開業の届出」や「法人の設立」に着手する前に必ず「失業保険の手続き」はやっておきましょう。
何故なら、在職中にフリーランスに向けての「売上が立つ目安」や「開業に向けての準備」が全て整っていて退職した翌月からすぐに収入が見込める人ならば、すぐに「開業の届出」をしても構いませんが大半の方がそうでないですよね。
「開業の届出」をしてしてしまうと失業手当の支給をうけることができなくなるので、開業の届出や法人設立の前に「退職したらすぐに失業保険(手当)の手続き」をしっかりとやっておきましょう。
それでは、失業保険の手続きについてポイントをまとめてみます。
<失業手当>
- 失業保険(正確には雇用保険)とは「失業した人が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職するための支援として給付され新しい職に就くまでの経済的な支えとなる制度」です。
- 失業手当をうける前提条件は「積極的に就職しようとする気持ちといつでも就職できる能力(環境・健康状態)があり積極的に就職活動を行っているにも拘らず職業につくことができない状態にあること」です。
- フリーランスの場合「自営の活動(準備開始を含む)に専念し着手した時」から収入の有無を問わず失業手当は受けられなくなります。具体的には「事務所等の賃貸借契約」、「個人事業開始の届出」、「委託契約の締結」、「資材の発注」、「官公庁への許認可手続き」などを実行すると失業手当は受けられなくなります。
- 失業手当を受給できる期間は、会社を退職した理由が「自己都合による退職」か「会社都合(会社の経営不振によりリストラされた等)による退職」なのかによって変わります。基本的な受給期間は1年間ですが「退職理由(自己都合か会社都合か)」、「退職時の年齢」、「雇用保険被保険者(雇用保険料の支払いをしていた者)として雇用された期間」によって変わります(退職が自己都合の場合2〜3ヶ月の給付制限があります)。
「受給期間の1年は退職した翌日から1年間」と決まっているので、手続きが遅れると遅れた分だけ手当を受けれる日数は減少します。一刻も早い準備と申請を行いましょう! 因みに、私は上記の「健康保険」や「国民年金」の手続きと並行して手続きを進めて、「令和4年の5月9日に申込を行い6月15〜17日位が第1回目の支給予定日」です。最短で手続きを進めた方だとは思いますがそれでも支給までには1ヶ月強の日数は必要でしたね。 - 失業手当で支給される金額は「退職した日の直前6ヶ月の月給の45〜80%(年齢よる)」と年齢ごとに決められた「基本手当日額の上限額」の低い方となります。私の場合、基本手当日額の上限額(8,265円/日)が適用されて1ヶ月の給付額は23万1420円でした(1ヶ月は28日で計算します)。
- 失業保険給付期間中に「個人事業主として開業」したり「会社設立」した場合は、所定の手続きをを申請することにより「支給残日数に応じて支給額の40〜60%程度の再就職手当」が支給されます。開業に着手した後でも、半額程度の再就職手当が支給さtれるので、失業手当の手続きはぜひやっておきましょう!
- 失業給付期間中は、2回/月の就職活動が必要です。
失業手当のポイントだけをまとめましたが、このように「基本的な手続きをすれば失業手当の給付は受けられる」ので必ず手続きしましょう!
失業手当の細かい手続きや支給される金額については、次回以降の記事で詳しく説明しますね!。
ここでは、「一刻も早く手続きをする」そして「退職理由は会社都合である方が給付日数的には有利であること」をしっかりと認識して事前の準備をしてくださいね!
(必須④)個人型確定拠出型年金iDeCo手続き(401K→iDeCoへ)
勤めていた会社で「企業型確定拠出年金制度(401k)」を利用していた場合、退職した日から利用することができなくなります。
退職後、フリーランスになる場合は退職の翌日から6ヶ月以内に「個人型確定拠出年金(ideco)」に移換する手続きが必要です。
ここでは、個人型確定拠出年金に移換する手続きのポイントだけをまとめておきますね!
<個人型確定拠出年金(ideco)への移換手続き>
- 退職後、1週間から1ヶ月で「企業型確定拠出年金(401k)」の運営管理機関から「確定拠出年金加入者資格喪失手続完了通知書」とか「確定拠出年金 加入資格喪失のお知らせ」といった書類が届きます。移換の手続きに必要な大切な書類ですので、内容を確認して紛失しないように注意してください。まずはこれらの書類の到着を待ちましょう!
- 最初に、年金資産を移換する「運営管理機関(受付金融機関)」を選択します。金融機関によってサービスの内容や手数料が違ったりするのでご自身の希望に見合う金融機関をご選択下さい。
- 移換の手続きは「受付金融機関」から発行される「個人別管理資産移換依頼書」や「個人型管理資産移換依頼書」に必要事項を記入し必要書類を添付して申込みをします。資産の移換完了までには、通常1〜2ヶ月かかります。 金融機関によっては、インターネットで移換手続きができるところもありますので事前にご確認してください。
- 移換手続きの期限は「資格を喪失した日(退職した日の翌日)から起算して6ヶ月以内」です。この期限をすぎると「年金資産は、国民年金基金連合会に自動的に移換」されてしまいます!。自動移換された場合のデメリットは、①「自分で商品の運用ができず現金扱いになる」、②「管理手数料が発生する」、 ③「自動移換中は、老齢給付金を受け取る為の受給期間に参入されない為、受給開始の時期が遅くなる」などのデメリットがあります。必ず、期限内に手続きしましょう!
企業型確定拠出年金制度に加入されていた方がフリーランスになった時の年金資産の移換について注意点をまとめました。
加入されていなかった方は、読み飛ばしてくださいね。
私も退職して1ヶ月が経過しましたが、「企業型確定拠出年金 加入者資格喪失のお知らせ」という書類が、退職後3週間位してから送られて来ましたので、年金資産を移換する金融機関を選択し、連絡を取って申込書類等の手配を終えました。インターネット手続きが可能な金融機関も多く、私はこちらのインターネットでの申込で手続きしました。現在は、審査中で受付金融機関の加入サイトへログインするID・パスワードの発行を待っている状況です。
今回の記事では、会社を退職してフリーランスになったら、個人事業の届出や会社設立の前に「やっておくべきこと4選」について、ポイントを説明しました。退職してフリーランスになることを決意したら、なるべく早く着手してください!。
下調べをするだけでもOKです。在職中に最低限この4点を把握しておけば、退職後に、あたふたすることもなくなると思います。
ぜひとも、やってみてください!
まとめ〜 フリーランスになったら真っ先にやること〜
「健康保険手続き」
- 退職の翌日には今までの保険証は使えなくなります。
- 国民健康保険だけでなく「会社の任意継続保険」もぜひご検討を! 保険料が安くなる可能性があります。
- 手続きの期限は「国民健康保険:14日」、「会社の任意継続保険:20日」
「年金手続き」
- 厚生年金から国民年金へ。
- 退職の翌日から14日以内に住所地の市役所もしくは町村役場で手続きします。
- 放置していると「年金保険料が高くなる」ので早めに手続きしましょう!
「失業(雇用保険)手続き」
- 退職都合によって「給付期間制限(一定期間給付金がもらえない)」もあるのでなるべく早く手続きしましょう!
- 給付期間は原則1年間。手続きが遅れればそれだけ給付が減ってしまいます。
- 給付期間中個人事業主として開業届等の手続きをしても、決定して給付されている支給額の40~60%程度の「再就職手当」が支給されます。
「個人型確定拠出年金(ideco)への移換手続き」
- 退職後6ヶ月以内に「企業型確定拠出年金(401K)」から「個人型確定拠出年金(ideco)」に移換します。
- 移換しないでいると「運用できない」、「管理手数料がかかる」などのデメリットが生じます。
退職したら、1ヶ月以内に一気に済ませまちゃいましょう!